
到着したら届け出が要るのか――答えが「要る」6か国
ホテルはたいてい、何も言わずに代わりに済ませています。友人宅や個人で借りた部屋に泊まると、いくつかの国では義務があなたのものになります。しかも期限は数日です。
この義務があること自体、ほとんどの旅行者は知らずに終わります。ホテルが代わりに果たしているからです。チェックイン時に記入する宿泊カードは、その宿が勝手に設けた事務手続きではありません。ヨーロッパの多くの地域では、あなたがそこにいることを国が知る手段そのものです。
それをしない場所に泊まれば、いくつかの国では義務があなたのものになり、期限がついてきます。
これは90/180の枠とは別ものです。届け出ても日数は増えず、怠っても減りません。独立した義務であり、独自の罰則があります。
旅行者自身が動く必要がある国
宿泊先が宿泊者を届け出ない場合に、義務を直接あなたに課す国が三つあります。
チェコ――外国人警察へ届け出るまで3営業日。商業的な宿泊施設に泊まっているなら代わりに済まされ、あなたがすることはありません。
ベルギー――旅行者管理に関する法令の適用を受ける宿泊施設にいない場合、滞在地の市町村当局に登録するまで3営業日。届け出の有効期間は最長90日です。
ルクセンブルク――3日。コミューン当局に到着申告をするか、滞在先の施設で宿泊票に記入するかのいずれかです。宿泊票が申告として扱われます。
三つとも型は同じです。ホテルはあなたをカバーし、友人の客間はカバーしません。
住まいを取ること自体が引き金になる国
オーストリアは少し仕組みが違います。住居に居を構えた人は3日以内に登録しなければなりません。観光宿泊施設は宿泊者名簿を備えており、それがあなたをカバーします。また3日以下の滞在は明示的に対象外です。
つまりホテルでの長めの週末は何の義務も生みません。友人のアパートでの二週間は生みます。
しばらく経つまで何も起きない国
ドイツは、必要以上に心配されている国です。Anmeldungはドイツへ移り住む人のあいだで恐ろしい評判を持っていますが、短期の訪問には適用されません。
連邦住民登録法第27条により、ふだん国外に住みドイツで登録されていない人については、義務が生じるのは国内に3か月いたあとで、そこから2週間以内に登録します。
三週間の休暇は何も引き起こしません。
誰かが代わりに済ませ、あなたは気づかない国
ポルトガルは義務を完全に宿泊事業者に課しています。ホテルなどの宿泊施設は、宿泊票のシステムであるSIBAを通じて外国人宿泊者を電子的に届け出ます。チェックイン時に記入する用紙がそれを支えています。あなた自身は何も登録しません。
ほかの国はどうなのか
ここでは、長いリストよりも正直さのほうが役に立ちます。DAYOZAが6か国を掲載しているのは、その国自身の政府情報源に照らして確認できたのが6か国だったからです。ほかにも調べたうえで意図的に外したものがあります。
- スロベニアとマルタは、検索では義務が浮かび上がったものの、公式ページを読めませんでした。一方の政府サイトは自らの不具合通知を返し、もう一方は確認ページの向こう側にあります。検索エンジンによる法律の要約は、その法律を読んだことにはなりません。
- スイスについて登録義務を述べる情報源は、移動の自由のもとで居住するEU・EFTA国民に関するものであり、短期滞在者が何をすべきかという問いとは別です。
- リヒテンシュタインで法に見つかる8日の期限は、滞在許可のための保証や査証を持つ人に適用されるもので、訪問者には当てはまりません。
- アイスランドとスウェーデンで見つかったのは要件の不在だけでした。そして「何も求められていない」ということ自体が法についての主張であり、ウェブページがないことでは裏づけられません。
上に挙がっていない国で個人宅に滞在するなら、確実なのは受け入れ先に尋ねるか、その国の移民当局や警察のサイトを確認することです。短い手間で済み、代わりに待っているのは、存在すら知らなかったことへの罰金です。
実際に通用する目安
**ホテル――カバーされています。**チェックインの用紙が届け出そのものです。
**それ以外――友人の家、自分で借りた部屋、船の上、自分の持ち家――では、動く必要があるかもしれないと考え、確認してください。**上の期限は6か国のうち4か国で3日であり、着いてから調べ始めて間に合う長さではありません。
そして、これらが問題になるほど長い滞在なら、同時に90/180の状況を確認するにも十分な長さです。二つの義務に関係はありませんが、同じ一回の旅行で噛みついてきます。
Sources: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic — reporting duty of foreigners; Belgian Immigration Office — short stay; Guichet.lu — staying in Luxembourg for less than 90 days; oesterreich.gv.at — registering a residence; Section 27 Bundesmeldegesetz; SIBA — Sistema de Informação de Boletins de Alojamento.
渡航前に: DAYOZA は、このページに掲載されたルールと出典に基づく参考計算を提供します。出入国および入国の要件は変更されることがあります。渡航前には必ず、該当する公的機関でご自身の資格と許可される滞在期間をご確認ください。
